(財)熊本県建築住宅センター
  専務理事  西山一郎 氏
 住宅瑕疵担保履行法施行で「まもりすまい保険」加入を受付
 着工前の申込み呼びかけ



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 住宅品質確保促進法で定められた「住宅瑕疵担保履行法」が平成21年10月1日から施行されることから、(財)熊本県建築住宅センターは、住宅建設業者に義務づけられた保険加入の受付を7月から開始している。同センターの西山一郎専務理事は、保険利用には、現場検証等が必要なことから、着工前の申込みの必要性を呼びかけている。





――保険か供託が義務づけられたと聞いたが
 耐震偽装事件をきっかけに、新築住宅の発注者や買主を保護するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられた。

――いつから、資力確保措置が必要となるのか
 平成21年10月1日以降に、新築住宅を引渡す場合が対象となる。契約日(建設工事請負契約または売買契約)が平成21年9月以前であっても、引渡しが10月1日以降となる場合は対象となる。また、9月前に引渡しを予定されていても、工事の進ちょく状況や販売状況によって引渡しが遅れ、21年10月1日以降の引渡しとなった場合も対象となるので注意して頂きたい。
 
――保険の加入とは
 資力確保措置として、保険への加入を選択される場合、事業者(建設業者または宅地建物取引業者)が、保険に加入することとなる。
 この保険においては、住宅の構造耐力上主要な部分等に瑕疵が判明し、補修等を行った場合には、保険金が支払われる。この保険は、火災保険などを扱う一般の損保会社では扱っておらず、住宅専門の保険会社として国土交通大臣が指定する保険法人が取り扱う。

――国土交通大臣が指定する保険法人とは
 現在、(財)住宅保証機構など5法人あるが、同センターは、同機構の熊本県統括事務局に指定されている。同機構は、「まもりすまい保険」を取り扱っており、同センターで7月1日から既に受付を開始している。保険に関する質問等があれば、いつでも同センターに連絡して頂きたい。
2008.11.06掲載

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